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2013年10月26日土曜日

模範飲食店などで産地偽装

ソウル市特別司法警察は25日、8月16日から9月2日にかけて、外国人の団体観光客が多く訪れるソウル市内の飲食店12ヶ所を捜査した結果、8ヶ所で食品衛生法違反があったとし、摘発したことを明らかにしたそうです。

アジア経済によると、違反の種類は、原産地表示偽装(8件)、店舗無断拡張(2件)、調理室などの内部の衛生管理不備(1件)、賞味期限経過食品を調理目的で保管(1件)などで、ソウル市では摘発された店すべてを刑事告発し、管轄区に行政処分を依頼したといいます。

今回摘発された飲食店は、メニュー価格が1人当たり4000ウォンから6000ウォンで、店舗面積が100から900平方メートル以上の中・大型店。主に旅行会社の格安パッケージ商品を利用する外国人観光客がガイドに連れてこられる店で、なかには模範飲食店に指定されていたところもあったとか。

模範飲食店とは、観光地や宿泊施設などの近くにある衛生的且つ従業員のサービスのが優れた飲食店で、保健福祉家族部例規第34号の模範店指定及び運営に関するガイドラインに基づいて定められたレストランとのことです。

数的には、全ての一般飲食店のうちの5%以内となっているようですが、審査する者への便宜供与によって指定を受けている店もあるやもしれず、ムクゲマークの上に「良い食堂(좋은 식당)」、下に「模範飲食店(모범음식점、Good Restrant)」と書かれた模範飲食店の看板があっても、その店が味や衛生面において、必ずしも信頼できるとは限りません。

実際、模範飲食店が産地偽装をしていたケースは、今回が初めてではありません(例えば今年6月11日のjtbcの報道参照)。