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2013年6月28日金曜日

全斗煥元大統領の未納追徴金、2020年まで延長

韓国で27日、公務員が不正取得した財産の追徴時効を延長し、追徴対象を第3者にまで拡大する内容の「全斗煥追徴法(公務員犯罪に関する没収特別法改正案)」が国会本会議を通過。全元大統領の1672億ウォンの未納追徴金の返還時効が2020年まで延長されたと韓国メディアが報じていました。

全元大統領は大統領就任期間中、財閥から賄賂を受け取ったかどで2205億ウォンの追徴金を支払うよう言い渡され、現在でも1672億ウォンの未払い義務があるそうですが、今年10月が時効だったとか。

しかし今回、未納追徴金の返還時効が3年から10年に延長されたことにより、全元大統領には2020年まで追徴金の支払い義務が生じることになったそうです。

また、追徴対象者以外の第3者が違法行為を知って取得した財産も追徴対象となり、全元大統領と共に家族からも未納追徴金を取ることができるようになったようです。