保健福祉部(イム・チェミン長官)は、営業敷地面積150平方メートル以上の大規模飲食店のメニューに消費者が実際に支払わなければならない最終的な金額を店の入り口に表示するよう義務付けるとした 改正『食品衛生法』を来年1月1日から施行するとホームページを通じて発表しました。
これにより、メニューの価格表示に消費税やサービス料などを別途表記することが禁止されます。
また飲食店で出される肉を100グラム当たりの価格で表示させ、客が簡単に価格比較や合理的な選択をすることができるようにするとのことです。
そのほかには、集団給食施設での地下水の水質汚染による食中毒の発生を防止するために、水の貯蔵タンクに殺菌・消毒装置の設置が義務化される予定だと保健医療専門サイト『デジタルボッサ』は伝えていました。
保健福祉部は、今回の『食品衛生法』 の改正により、消費者に正確な情報を提供し、消費者の知る権利を「拡大確保」するとのことですが、飲食店での価格のトラブルは小規模店でも起こりうる話で、大規模飲食店に限って価格表示を義務づける法改正は片手落ちではないのでしょうか。

