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2014/01/28

パク・クネ政権、初の特別赦免は「生計型犯罪」を対象に

韓国の法務部は22日、恩赦審査委員会を開き、来週の旧正月を控えて実施される大統領特別赦免の基準と規模を発表したそうです。韓国メディアが伝えていました。

今回の特赦は、農地法や水産業法・森林法違反などのうち、初犯や過失犯で、程度の軽い生計型の「民生事犯」を対象とし、免許の停止や取消し等の処分を赦免することになるそうです。

一方、政治家や企業家などの権力型の不正は特赦の対象者とはならず、密陽送電塔のデモ参加者といった「時局公安事件」に関与した人も除外されるとか。

特赦は法務部長官が上申し、閣議の審議を経て大統領が決定した場合、国会の同意がなくてもおこなわれそうで、28日に開かれる国務会議(大統領を補佐する諮問機関)において最終決定される見込みのようです。

韓国では、光復節特赦や三一節特赦・クリスマス特赦などで経済事犯の政治家や企業家が刑務所に入ってもすぐに出てくることが多く、批判を受けていました。

そこで、特赦の乱用を避けるために、2008年から恩赦審査委員会を置くようになったものの、大統領の特別赦免権自体は法的に制限されてはいないそうです。

大統領による特赦は、裁判所の持つ司法権を侵害するものであり、認められるべきではないとの意見もありますが、特赦によって救われる社会的弱者もいるためか、大きなイシューにはなっていません。